令和 2 年 3 月 1 日以降は、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要になります。あおぞらレター273号では、外国人が雇用保険に加入する場合と加入しない場合の届出方法についてお伝えします。
外国人労働者の雇用状況届出について
12.11
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令和 2 年 3 月 1 日以降は、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要になります。あおぞらレター273号では、外国人が雇用保険に加入する場合と加入しない場合の届出方法についてお伝えします。
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