賞与支給月に40歳や65歳に到達する場合の介護保険料の徴収について

11.14

賞与からも健康保険料・介護保険料(40歳以上65歳未満の方のみ)・厚生年金保険料を徴収しますが、賞与支給月に40歳あるいは65歳に到達する場合、介護保険料の徴収間違いが発生しやすくなります。

今回のあおぞらレター231号では、賞与支給月に40歳あるいは65歳に到達する場合の介護保険料の徴収についてご案内いたします。

詳しくは、あおぞらレター231号をご覧ください。

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