育児・介護休業法の改正について 1.介護に関する制度

11.22

平成29年1月より、育児介護休業法が改正されます。
今回の改正は、介護をしながら働く方や有期契約労働者の方が、介護休業・育児休業を取得しやすくすることを目的とされています。また、男女雇用機会均等法の改正も相まって、いわゆる「マタハラ」などのハラスメントについて、会社が防止措置を講じることが義務付けられます。
あおぞらレター208号では、改正内容について2回に分けてご説明します。

今回は、改正ポイントも多い、「介護」関連の制度とその改正内容についてご案内します。

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