05.13
今回のあおぞらレターでは平成26年4月から始まった「産休中の社会保険料免除の取扱手続」について、女性の役員が産休取得者の場合にも休業や保険料免除を受けられるか考えてみたいと思います。
2016年 12月 13日
2020年 12月 10日
2020年 9月 08日
2021年 7月 14日
2021年 3月 09日
2018年 1月 09日
トップページに戻る
Copyright © 社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング|千代田区神田