就業規則、36協定の本社一括届出について

05.10

就業規則作成後や36協定締結後は、労働基準監督署への届出が必要になります。
なお、複数の事業場があり、一定の要件に当てはまる場合には、本社で一括して届出をすることが平成15年から可能となっていますが、要件が厳しく、一括届出対象とならないケースも見受けられます。

【要件のポイント】
1.36協定の本社一括届出のためには、事業場に過半数労働組合が必要
(過半数の従業員代表では不可)
2.就業規則、36協定ともに、内容が同一でなければならない
(36協定は一定の項目を除く)

詳しくは、あおぞらレター195号をご覧ください。

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