高年齢者に関する雇用保険法の一部改正について

04.26

今回は、平成29年1月1日施行「高年齢者に関する雇用保険法の改正」についてお知らせします。
施行日以降は、65歳以上の新規雇用者が雇用保険適用対象者になります。前述に伴い新たな手続きが必要になったり、失業等給付についても支給対象が変わりますので注意が必要です。

詳しくは、あおぞらレター194号をご覧ください。

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