同月に資格取得・喪失した場合の社会保険料徴収

09.25

今回のあおぞらレター252号では、入社し、すぐに退職してしまった場合、どのように本人の給与から社会保険料を徴収すればよいか、お伝えいたします。

詳しくは、あおぞらレター252号をご覧ください。

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