有給休暇とは、労働者が給与をもらってとれる休暇のことです。今回のあおぞらレターでは、この有給休暇を取得した際の給与の計算方法について、労働基準法ではどのように定めているのか、また計算方法にどのような特徴があるのかを見ていきます。
まず、有給休暇時の賃金計算方法については下記の方法があります。
1.所定労働時間を労働した場合に支払われる通常の賃金
2.平均賃金
3.健康保険法でいう標準報酬月額の三十分の一に相当する金額
上記支払方法を決定する場合、各計算方法を採用した場合のそれぞれに特徴がありますので注意が必要です。詳しくは、あおぞらレター184号をご覧ください。