13 May 2009
こんにちは~
なんか、本当にへんなお天気が続きますよね~
湿気が多い感じがしませんか??
もしかしたら、もう、梅雨?????
さすがに日本、広しと言えども、「梅雨が大好き!!」という人はそんなに多くないかも。
さてさて・・・
昨日は途中になってしまった新型インフルエンザに感染したら就業禁止になるのか??
っていうテーマ!
昨日のおさらいをちょっとだけ・・・
感染症法では新型インフルエンザに感染したら「就業禁止」となっています!
が・・・
感染症法での「就業禁止」と会社が従業員の安全や健康等を配慮するための法律である「安全衛生法」での「病者の就業禁止」は同じ意味ではない!
ということまで、お話したかと思います。
(詳しくは、一日前のブログを見てくださいね~)
もともと安全衛生法では。。。
「病者の就業禁止」という条文があって、この条文の主旨は・・・
病気にかかっている社員に仕事をさせたときに、本人や他の社員に悪影響がないようにするためにできたものです。
まぁ、社員である本人や周りの社員のことを考えて、会社は社員が病気の時には仕事をさせちゃだめ!と配慮する責任があるんです。
でも、じゃぁ、就業禁止をする病気の人ってどんな人??
というと・・・
「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者」と。
↑
いったい、どんな病気をいうの??
ということになったときに、厚生労働省では「事務連絡」という形で、感染症法で決められている一定の病気(1類~3類の感染症法で就業禁止になっているもの)をいう!とのこと。
感染症法での就業禁止は「身体や食品に直接触れる業務にたずさわる者の就業を禁止」していますが、安全衛生法では、特に「身体や食品に直接触れる業務にたずさわる者」に限定していません。
などと・・・
ここまで書いていて、思うことですが。。。。
法律によって、違いがあって、私たちはいったいどうしたらいいの???
っていう感じです。 ハイ。。。
いずれにしても、感染症法の就業禁止と安全衛生法の就業禁止の意味は多少違っていますが、今回の新型インフルエンザに感染した人を
↓
「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者」
と解釈すると・・・
サラリーマンの人たちは会社の責任で就業禁止になるということになります。
とはいうものの・・・
検疫法で法律によって隔離措置を取られると実質就業はできなくなりますよね。
さてさて・・・
明日は「新型インフルエンザは就業禁止?!(その3)」として、新型インフルエンザで就業禁止になった場合の給与についてを中心にお話しま~す!!