25 May 2009
こんにちは~
本当に落ち着かないお天気が続いていますよね。
今朝はとっても肌寒かったのに。。。 今は暑いですよね。
さて、少し間があいてしまったのですが、新型インフルエンザに感染し就業禁止になった場合の給与です。。。
4つの場合にわけて考えてみましょう!!
1.新型インフルエンザに感染し入院
2.新型インフルエンザに感染し自宅療養
3.新型インフルエンザに感染した可能性が高い濃厚接触者となり都道府県から隔離 あるいは自宅待機が命じられた
4.新型インフルエンザに感染した家族がいるが濃厚接触者とされず隔離されていない
新型インフルエンザと給与の関係でポイントになるのは2つ。
●基本はノーワーク⇒ノーペイである
まぁ、簡単に働いた分はお給料を払うが、働かなかった分はお給料は払わない。
●休業手当は支払われるか?
もう少し、詳しくいうと・・・
労働基準法では
「会社の責任、会社の都合で、仕事をしない場合(仕事ができない場合)はお給料のおよそ6割以上のお給料分を休業手当として払わなければならない」
ゆえに・・・
今回の新型インフルエンザもこの2つの点から考えてみま~す!!
1の場合・・・
本人は働けない。
働けない理由は会社の責任ではなく、法律の定めにより入院して就業できない。
↓
本人が有給休暇を使った場合はお給料を払う
本人が有給休暇を使わなかった場合はお給料を払わなくてもよい!
(会社によっては会社をお休みしてもお給料を払うルールの会社もありますが)
2の場合・・・
1の場合と同様。。。 入院はしていなくても働けない状態であれば、「1」の場合と同じです。
3の場合・・・
濃厚接触者が検疫法等によって隔離されてしまうと職場にいって仕事ができない場合、実際に働いていないし、濃厚接触者として隔離されることは会社の責任ではないので、休業手当を支払う責任はない!
そして、感染症法で都道府県ごとの判断で隔離ではないまでも「自宅待機」するように言われた場合は・・
やはり、会社の都合ではないので休業手当を払う必要はなくなってきます。
さてさて。。。
問題の
4の場合・・・
家族が感染した場合・・・ 濃厚感染者とならなかったが、「会社が」「念のために」自宅待機を命じた場合は休業手当の支払いの必要が出てくる可能性が高くなります。
が・・・
ブログにしかかけないですが・・・
このあたりは微妙だと思うんですよね。
会社が自分の判断で命じた場合は「休業手当」の支給の必要があり、本人が自主的にお休みをした場合は休業手当を支払う必要はなく、実際は・・・自分の都合でお休みをするので、有給休暇などがある場合は有給休暇をつかってお休みをすると思うんですね。
そうなると・・・
会社として。。。
・家族に感染者が出た場合は有給休暇をつかってお休みをすることを促進します!
・有給休暇がない人は会社に相談してください
なんてしてみたらどうでしょう!
会社は出社しようとする人を「断わりはしない」が、紳士協定として「お休みをしよう」ということを社員全員に浸透させる!なんて方法で対処すると休業手当。。なんて問題はなくなりますよね。
でも、有給休暇がなかなか消化できない人も多いでしょうから、休業手当でお給料の6割程度支給されるより有給休暇のほうがいい!という人も多いかも。
いずれにしても・・・
早く新型インフルエンザ騒ぎが終わってくれることを祈りま~す!!
ちなみに。。。
体調が今ひつの私は。。。
今、インフルエンザにかかってはいけないと、今朝、病院へ行きお薬をもらい、飲みました。
新型インフルエンザの話題をしていた私が千葉県で最初の感染者!なんて笑えないので、気をつけま~す!!