12 May 2009
みなさ~ん!
こんにちは!
調子はいかがですか??
今日は今、話題の新型インフルエンザ!!にかかったら、就業は禁止なのか??
なんていうことを語っちゃいます。
まずは第一弾として・・・
いやぁ~
新型インフルエンザと就業禁止の関係を調べるには・・・
「感染症法」や「検疫法」・・ もちろん、「労働安全衛生法」などを調べちゃいました。
うちの職員は私の一言・・・・
「新型インフルエンザに関する就業禁止に関する法律、根拠などの情報を収集して!」
に、一日近く振り回されて、一生懸命しらべてました。
お疲れ~(←職員にいったつもり(爆))
こうやって調べてみてわかったことは・・・
「感染症法」でいう「就業禁止」と安全衛生法でいう「病者の就業禁止」とは、実は同じではないことがわかりました。
でも、日本語で同じ「就業禁止」という言葉が使われていると普通は同じだと思っちゃいますよね。
今回の新型インフルエンザは感染症法(昔でいう伝染病予防法)で、就業禁止となっています。
が・・・
この法律をよく読むと・・・
「身体や食品に直接触れる業務にかかわる就業を禁止」しているんですよね~
そして・・・
検疫法では、「隔離」基準などについて決めています。
が・・・
実際に隔離されると就業場所にはいけないですよね~
感染症法や検疫法の目的は伝染病が蔓延しないための法律という感じ。
それでは、安全衛生法ではどうなる??
この続きはまた明日!! m(_ _)m