正社員以外の方の社会保険の加入基準について、これまでは、行政機関の内部文書により、「正社員のおおむね4分の3以上」とされていましたが、平成28年10月1日から法律上「1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上」に明確化されました。また、健康保険の兄姉の被扶養者認定基準が一部改正されました。
詳しい情報につきましては、あおぞらレター206号をご覧ください。
10.25
正社員以外の方の社会保険の加入基準について、これまでは、行政機関の内部文書により、「正社員のおおむね4分の3以上」とされていましたが、平成28年10月1日から法律上「1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上」に明確化されました。また、健康保険の兄姉の被扶養者認定基準が一部改正されました。
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