新たに65歳以上の労働者を雇用することとなった場合、現在は雇用保険の適用対象外となり、雇用保険の資格取得をすることはできませんが、平成29年1月1日以降は雇用保険の適用の対象となります。
今回のあおぞらレター205号では、雇用保険の適用拡大その他雇用保険に関する平成29年1月1日施行となる主な法改正情報についてお知らせします。
- ・65歳以上の新規雇用者が加入できる高年齢被保険者の新設
- ・育児休業、介護休業給付金の要件変更
- ・特定受給資格者の要件追加変更
詳しい情報につきましては、あおぞらレター205号をご覧ください。