がん治療や精神疾患等の私傷病により⻑期休職中の社員にとって、通常 1 年半受給できる健康保険の『傷病⼿当⾦』が⼼強い給与補てんとなる一方、受給期間満了後について経済的不安を感じることがあります。
今回のあおぞらレター202号では、傷病⼿当⾦以外の⽣活保障となり得る『障害厚⽣年⾦』についてご案内いたします。
人事・労務担当者が知っておきたい障害厚生年⾦について
08.23
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がん治療や精神疾患等の私傷病により⻑期休職中の社員にとって、通常 1 年半受給できる健康保険の『傷病⼿当⾦』が⼼強い給与補てんとなる一方、受給期間満了後について経済的不安を感じることがあります。
今回のあおぞらレター202号では、傷病⼿当⾦以外の⽣活保障となり得る『障害厚⽣年⾦』についてご案内いたします。
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