本年2015年12月より、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止などを目的に、従業員の「ストレスチェック」を実施することが義務付けられます。今回のあおぞらレターでは、ストレスチェックを実施する上での留意事項についてご案内します。
ストレスチェック実施義務の対象
従業員数50人以上の事業場は、ストレスチェックを毎年1回、定期的に実施しなければなりません。なお、初回は2015/12/1~2016/11/30までの間に実施する必要があります。
07.21
本年2015年12月より、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止などを目的に、従業員の「ストレスチェック」を実施することが義務付けられます。今回のあおぞらレターでは、ストレスチェックを実施する上での留意事項についてご案内します。
ストレスチェック実施義務の対象
従業員数50人以上の事業場は、ストレスチェックを毎年1回、定期的に実施しなければなりません。なお、初回は2015/12/1~2016/11/30までの間に実施する必要があります。
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