年末年始手当は社会保険上の「賞与」となります

03.28

「賞与」として支払っている報酬以外についても、「賞与」と同様の取り扱いをする場合があります。
今回のあおぞらレターでは、健康保険・厚生年金(社会保険)における賞与の考え方についてご案内いたします。

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