2024年4月以降の社会保険のうち、健康保険・介護保険料率(協会けんぽ)が3月に改定となり、4月の給与支給時から適用となります。また労働保険のうち雇用保険料率は変更がありませんが、労災保険料率は4月から一部の事業等で改定があります。
今回のあおぞらレターでは4月以降の社会保険料の改定について解説します。
2024年 4月以降の社会保険料の改定について
04.24
04.24
2024年4月以降の社会保険のうち、健康保険・介護保険料率(協会けんぽ)が3月に改定となり、4月の給与支給時から適用となります。また労働保険のうち雇用保険料率は変更がありませんが、労災保険料率は4月から一部の事業等で改定があります。
今回のあおぞらレターでは4月以降の社会保険料の改定について解説します。
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