今回の「あおぞらレター167号」では、管理監督者の深夜業割増賃金の支払いと労働時間管理の必要性についてお伝えいたします。
『管理職だから割増賃金は考えなくて良いし、労働時間の把握も不要』 このような誤解がまだまだ多いように感じます。しかし、管理監督者であっても、深夜業(22時から翌日5時まで)を行った場合には、割増賃金を支払う必要があります。
また、管理監督者が長時間労働となった場合には、労働安全衛生法に基づき医師による面接指導等の健康管理に係る措置が必要となる場合があります。
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