05.13
今回のあおぞらレターでは平成26年4月から始まった「産休中の社会保険料免除の取扱手続」について、女性の役員が産休取得者の場合にも休業や保険料免除を受けられるか考えてみたいと思います。
2020年 1月 14日
2024年 3月 26日
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