来年、2021年1月1日より育児介護休業法が改正・施⾏され、子の看護休暇・介護休暇(対象者が1人の場合は5日、2人以上の場合は 10 日取得できる)について、時間単位で取得可能としなければならなくなります。
今回のあおぞらレター284号では、改正対応のための規程例とそのポイントについてお伝えします。
子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得について
11.10
11.10
来年、2021年1月1日より育児介護休業法が改正・施⾏され、子の看護休暇・介護休暇(対象者が1人の場合は5日、2人以上の場合は 10 日取得できる)について、時間単位で取得可能としなければならなくなります。
今回のあおぞらレター284号では、改正対応のための規程例とそのポイントについてお伝えします。
Copyright © 社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング|千代田区神田