雇用保険の適用拡大等について

10.11

新たに65歳以上の労働者を雇用することとなった場合、現在は雇用保険の適用対象外となり、雇用保険の資格取得をすることはできませんが、平成29年1月1日以降は雇用保険の適用の対象となります。
今回のあおぞらレター205号では、雇用保険の適用拡大その他雇用保険に関する平成29年1月1日施行となる主な法改正情報についてお知らせします。

  • ・65歳以上の新規雇用者が加入できる高年齢被保険者の新設
  • ・育児休業、介護休業給付金の要件変更
  • ・特定受給資格者の要件追加変更

詳しい情報につきましては、あおぞらレター205号をご覧ください。
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