業務中や通勤途中のケガに健康保険を使ってしまったら?

04.11

労働者が業務災害や通勤災害(以下「労働災害」という)により、ケガまたは病気にかかった場合は、労災保険の給付を受けることになり、健康保険を使うことができません。

今回のあおぞらレター241号では、労働災害の際に健康保険を使って治療を受けた場合の手続きについて、ご案内いたします。

詳しくは、あおぞらレター241号をご覧ください。

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