12.11
海外旅行中の急な傷病により、現地で診療を受けた場合、 海外では日本の健康保険証が使用できません。 その際、一旦医療費の全額を現地で支払い、後日保険者に申請して、 医療費の一部の払い戻しを受けることができます。
今回のあおぞらレター257号では、健康保険の海外療養費制度についてご案内いたします。
詳しくは、あおぞらレター257号をご覧ください。
2014年 4月 08日
2016年 2月 09日
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2013年 12月 25日
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