12.11
海外旅行中の急な傷病により、現地で診療を受けた場合、 海外では日本の健康保険証が使用できません。 その際、一旦医療費の全額を現地で支払い、後日保険者に申請して、 医療費の一部の払い戻しを受けることができます。
今回のあおぞらレター257号では、健康保険の海外療養費制度についてご案内いたします。
詳しくは、あおぞらレター257号をご覧ください。
2014年 11月 11日
2014年 9月 24日
2018年 4月 11日
2014年 4月 08日
2021年 5月 12日
2017年 2月 14日
トップページに戻る
Copyright © 社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング|千代田区神田