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今後の雇用保険の改正のゆくえ(その1)

みなさん! こんにちは!!
毎日、寒いですね。
でも、今日は陽射しがもどってきて、少し暖かな気分になります。
昨日は仕事で群馬県まで行ってきました。
群馬県は雪はあまり降りませんでしたが、とっても寒かったです。
出張の帰りに職員とふたりでおぎのやさんの釜飯を買って電車で食べて帰ってきました(^^)
さて、タイトルにある雇用保険の改正のゆくえについて、少しお話をさせてください。
現在、厚生労働省の審議会で審議を終え、厚生労働省内で雇用保険法の改正案を作成中??
という感じだと思いますが・・・
審議会での審議結果として雇用保険の改正案の中で私が気になったのは次の2点。
・被保険者の加入拡大
・加入モレに伴う遡及期間の拡大
もう少し詳しく簡単に説明すると・・・
パートさんのうち今までより雇用保険に入れる人が増える
見方を変えると。。。
パートさんは今までより雇用保険に加入しなければならない人が増える
つまり、どういうことかというと・・・
雇用保険でいう短時間就労者・・・いわゆる「パートさん」というのは1週間の契約時間(所定労働時間)が20時間以上で正社員の人より短い時間で働く人をいいます。
現在、このパートが雇用保険に加入するには雇用契約期間が6ヶ月以上の雇用見込み、実態として6ヶ月以上雇用されている場合に加入しなければなりません。
この6ヶ月という今の基準を31日以上にしようという改正内容です。
つい1年ぐらい前まではこの6ヶ月という基準が1年でした。
景気が悪いので、会社を辞めさせられたときに失業給付による生活保障という背景やパートと正社員の格差を減らすという背景があるように感じます。
が。。。。
今のところ会社を辞めさせられたときの失業給付は最低6ヶ月以上の加入期間が必要になるので、31日以上という基準に変更したからといってすぐに給付につながらないのでは??
それとも給付の基準も緩和されるのかな??
最近の法律改正は格差をなくし、保障を厚くする方向に向かっているような気がします。
「格差」って何でしょうか??
勤め方の違いは「格差」なんでしょうか?
パートと正社員、派遣社員などの雇用形態の違いは結果として「格差」をうんでいるという現実はあると思います。
しかし、自分のライフプランにあった「働き方の違い」という意味もあると感じています。
正しい答えがあるわけではありませんが、難しい問題ですよね。
ちょっと長くなってきたので、もうひとつの「加入も例に伴う遡及期間の拡大」は次回ということで。。。
社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング

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