人生いろいろ 社労士イロイロ

企業年金(その2)

こんにちは~っ!
つ・・ついに、今年も残すところ1ヶ月を切ってしまいましたね。
今年もまた、あっという間の一年でした。
先週はすっかり風邪を引いてしまい・・・
つくづく自分の年齢を感じてしまいました。
その後遺症で毎日胃が痛いのが・・・(涙)
でも、今日のお天気と同じように気持ちは元気一杯で~す。
先週の金曜日はお客様のクリスマスパーティにお招きいただきお邪魔してきました。
そのお客様・・・クリスマスパーティも45回目?!
すごいでしょ♪♪
”継続は力なり”  ← 私も何事も実行&継続!でがんばりま~す
毎年、そのパーティでだけ、お目にかかる方もいて、お互いに「彦星と織姫」と呼び合ったりしています(爆)
さてさて・・・
今日は前回、企業年金(その1)としてしまったので、企業年金のその2ということで少しお話をさせてください。
企業年金と一口でいっても、いろいろなものがあります。
狭義の意味では。。。
以下のようなある程度の根拠となる法律があるもの
・厚生年金基金
・確定給付企業年金
・確定拠出企業年金
・税制適格退職年金
広義の意味では。。。。
会社が社員のために行う退職年金制度をすべて企業年金と言ったりもします。
・厚生年金基金
・確定給付企業年金
・確定拠出企業年金
・税制適格退職年金
・中小企業退職金共済制度
・自社年金
今日は前回、企業年金の終身年金の場合の受給権者の給付減額の話を少ししましたが、このテーマを3つの企業年金の場合で比較してみることにします。
●厚生年金基金(確定給付企業年金)
●税制適格退職年金
●自社年金
上の3つは同じ企業年金であっても、受給権者の権利を守る根拠の法律が違います。
もっと、具体的に受給権者の年金額を減額するときにだれの許可が必要になるかというポイントで見てみましょう。
厚生年金基金 ⇒ 厚生年金法 ⇒ 厚生労働省の承認が必要
税制適格退職年金 ⇒ 労働基準法 ⇒ 税制適格要件については国税庁の承認が必要
自社年金 ⇒ 労働基準法 ⇒ 役所の許可は不要
などという感じで企業年金といっても、自社年金のように当事者の納得は必要になりますが、役所の許可が必要になるものとならないものがあります。
もちろん、自社年金であっても、納得を得ずに受給権者の年金減額を行えば、民事上のトラブルに発展し、訴訟等となる場合があります。
最近では早稲田大学の企業年金がこの自社年金の例にあたります。
今日は企業年金といっても、実はいろいろと違いがあるということの一例をお伝えしました。
では、では、次回は????
今年は・・・・
あと何回、このブログに登場できるかな?!
がんばりま~す!!
社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング

アーカイブ