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新型インフルエンザの取扱いの変更

こんにちは!
ホームページのリニューアル後はこまめにブログへ登場することを心に決めたはずだったのですが・・・
なぜか・・・(^^;
まぁ、まぁ・・・・
この話題は置いといて!!
今日は厚生労働省から新型インフルエンザの取扱いが変ったことをとっても簡単にお伝えしておきます。
今までも何度かこのブログにも登場している「新型インフルエンザ」
我が子たちは9月早々に感染しましたが、私は未だに感染せず!
もちろん、小学校、中学校、高校での感染、学級閉鎖、学年閉鎖などなどがありましたが、会社で感染が急激に広がり事業活動の停止となるような状態になったという情報は未だない状態です。
ただ、お客様の会社でも新型インフルエンザにかかった社員の方も出ています。
が、
すぐに周りの社員の方々も感染したなどということはなかったようです。
とはいうものの・・・
我が事務所にも新型インフルエンザに感染した場合の取扱いについてのお問い合わせもいろいろありました。
そんな折・・・
10月30日付けで厚生労働省では新型インフルエンザに対する取扱いの変更がありました。
企業が知っておくべき内容としては。。。
簡単にいうと通常のインフルエンザと同様の取扱いとなってきたということです。
それによって会社に関係のあるポイントは2つ。
○感染者の家族等濃厚接触者の特別な取扱いは原則不要
○労働者本人の感染の場合も法律上の『就業禁止』の取扱いは原則不要
もちろん、原則であり、個々のケースでお医者様が隔離が必要とのことや伝染性が強いなど就業禁止を判断した場合などはこの限りではないですよ。
ただ、法律上の就業禁止の取扱いがなくなったからといって、新型インフルエンザにかかっても会社に行っていい!ということはないんですよ~!
早とちりはやめてくださいね(^^;
もうちょっとはっきり説明しますね。
今回の取扱いの変更では、法律で仕事をしてはいけない!ということはなくなった。
つまり、今までは新型インフルエンザに感染したら、自分は仕事ができる状態でも、法律で会社に行ってはいけない!という取扱いが変ったのです。
そうはいっても、今後はどのうようにすればよいかというと・・・
冬場に流行るインフルエンザと同じように、感染したら、基本は仕事を休んで早く直し、まわりに感染しないように努める!
これです。
もちろん、有給休暇がある人は有給休暇を使うといいでしょうし、有給休暇がない人でも自分の体のため、社会人としての常識として、しっかり病気を治してから会社へ行く!ということになりますね。
 
今回の取扱いが変更となった背景としては・・・
現在流行している新型インフルエンザについては、多くの感染者
は軽症のまま回復し、季節性インフルエンザと類似する点が多いことが明らかに
なったことや徐々に感染者も増え、当初想定していた強い感染力で事業活動が停
止となる可能性が低くなったことなどがあるようです。
ということで・・・
厚生労働省のかた~い説明文書は以下からご覧ください。
厚生労働省インフルエンザQ&A
ということで・・・
今日はこのあたりで。。。
マメにこのブログに登場することを改めて誓います?!
社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング

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