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法律で定められた就業禁止とは??

こんにちは~っ!!
つい、この間まで春を感じていたのに、今日はすっかり冬!!
まさに春のお彼岸の季節という感じですね。
さてさて・・・
なんで、急に就業禁止の話題なの??と思う方もいるかもしれませんが。。。
最近、たまたま、いくつかの会社さんから質問があったので、みなさんにもお伝えしておこうかなって。
会社によっては就業規則に「就業禁止」や「就業制限」という項目をつくり、
感染症(今は伝染病っていわないんですよ~っ)や飲酒やその他業務がちゃんとできないと思われるときやまわりの人に迷惑をかけるときは出社してはいけない!という規則がある会社もあります。
そんな中で就業規則に定めなくても法律で仕事をすることが禁止されている病気ってどんなものがあると思いますか??
わりと少ないんですよ~
出血熱、痘そう、ペスト、マールグルブ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、結核、ジブテリア、重症急性呼吸器症候群、インフルエンザ(H5N1)→新型インフルエンザ??、コレラ、赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
名称は多少割愛して書いていますが。
オウム熱とか、鳥インフルエンザとか・・・ 法律で定められた就業禁止の病気ではないんですよぉ~
びっくりですよね。
ということで・・・
お伝えしたかったのは法律で仕事をしてはいけないと決まっている病気はそれほど多くないなぁ・・・ということでした。
でも、会社のルールとして就業禁止にすることはOKですよ~
そのときは休業手当の支給の必要性の問題がでてくる可能性もありま~す。
このほか、安全衛生法では事業主が労働者の健康を配慮するために、病気の社員を働かせてはいけないですよ~
という条文があるんですよ。詳細はまた次回!
それでは、今日はこのへんで!!

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