29 May 2008
こんにちは!!
「社労士&コンサルタントが語ります!」へは久しぶりに登場!です。
同じブログでも日々の出来事は自分がやったこと、おもったことをそのまま書くので書く時間さえあれば登場できるのですが、この「社労士&コンサルタントが語ります」の場合・・・
書きたいことがたくさんあるのにちゃんと書かなくては!専門のことだから。。。と思うと、ついつい後送りになってしまっています。
とは言うものの・・・・
先週の「あおぞらレター」「あおぞらNews」でお話した管理監督者の話題。
先々週? 東京地裁の判決があり、何かとこの業界では話題だった「管理監督者」とは・・・
労働基準法ではいう「管理監督者」は
労働基準法上、時間外や休日、休憩に関する規程が適用しない・・・つまり適用除外。
まぁ、ざっくばらんにいうと、残業代や休日出勤手当が「支払わなんくてもよい」ということ。
ということは・・・・
管理監督者になると残業代や休日出勤の手当がでない
となり、
労働基準法でいう「管理監督者」と企業内でよぶ「管理職」を同義語?と解し、
↓
「管理職」は残業はつかない!
とまぁ、今まではこんな感じの解釈で結構世の中回っていました
(何が世のなかか、何が回ってたかということは追求しないで!!)
はやり、法律は変わらなくても、法の解釈や人の意識は変わるもの。
今、言われているのは「法律の解釈に基づいてちゃんと対応してください!」ってこと。
労働基準法の条文は・・・
「監督もしくは管理の地位にあるもの」は適用を除外する
通達(法律条文の解釈)は・・・
「監督もしくは管理の地位にあるもの」とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものの意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである
結局、簡単にいうと・・・
ケースバイケース ということ!!
まぁ、よく言われるのは「経営的と一体的な立場」なのか?
ここからは・・・
-「池田流」管理監督者 チェック方法 -
(注意:法的に認められているやり方ではありません!!(^^;))
●会社の経営方針を理解し、経営方針にそって自分の部門の計画をたて、実行し、責任をとっている
●部下に対して、会社ために(注:自分のためにでなく(^^;))何をさせる必要 があるかを考え、行動をとっている
●部門の管理、部下の評価の権利と義務を負っている
じゃじゃ~ん
これが池田流。。。。
●自分の立場では(本人達が)、業務の成果の判断が労働時間で判断されるのはおかしいと思う
話が支離滅裂かもしれませんが、お客様からご相談をうけたときには、それぞれのお客様の状況に合わせて、まじめに法令、法令解釈、その他判例等を踏まえてアドバイスをさせていただきます!
ご安心を
いけだのつぶやき・・・
マクドナルドの件もあり、いろいろと取りざたされている「管理監督者」
でも、この問題を取り組むなら、「ホワイトカラーエグゼプション」や「裁量労働制」もいっしょに考えないと!!
とはいうものの・・・
それもむずかしい今、わざわざ、今、解釈、取扱を強化する?????
企業は人件費総額を増加することができる??
できないなら・・・
マクドナルドのように人件費総額をかえずに人事制度、給与設計をかえる??
なにがよいのでしょう・・・
答えのでない池田でした。
まじめに書きすぎたので、次回はもう少しライトに行きます!!
よろしく!です。