人生いろいろ 社労士イロイロ

企業にとっての介護のこれから・・・

みなさ~ん、こんにちは。
先週は、台風の影響でかなり涼しい日をすごした反動もあり、この暑さは堪えます。
それに加えて、働く主婦の敵!
「夏休み」がやってきました(--)。
♪♪小さな自分勝手なつぶやき♪♪
 夏休みハンタ~イ!! 
 公立学校でもエアコンがある時代になんで夏休みが必要なんだぁ~!!
本当に暑いだけではなく、夏休みは食事の用意も大変になる上に、
仕事から疲れて帰っても悲惨な家が待っている
(子どもたちが家にいる時間が長ければ長いほど家の中は散らかります! ね、お母様方!)
その上、夏休みの部活や合宿、夏期講習、登校日、遊びに行く日、友達が泊まりに来る日などなど
予定がわかりにくい!!!!
普段であれば、まず基本は朝、学校へ行く!!というシンプルなのに・・・(--;
いやぁ~~っ 
愚痴のオンパレードですみません。
いつの日か、この母親業から解放される日が来るとは思うのですが・・・
最近は私自身の身体が老朽化しているため、辛さが堪えるこのごろです。
さてさて・・・・
愚痴はこのへんまでにして。。。
今日は「企業にとっての介護のこれから・・・」
などという恐れ多いタイトルを書いてしまいましたが。
今月も家事や介護と仕事を両立しよう!という支援関係のセミナーや研究会の発表等に参加してきました。
また、神奈川県の委託事業で行われている「仕事と介護の両立」に向けた連続セミナー」に参加しています。
今回のあおぞらレターも「企業にとっての介護」という視点で情報を提供させていただきましたが、
まだまだ企業は介護の問題に目を向け始めた状態。
各企業は、介護労働者を抱えた場合の「リスク」という以前に、
実際の運用等についても具体的に決まっていない様子。
なんといっても育児介護休業法にはいろいろな問題がある現状。
例えば・・・・
「介護」という言葉ひとつとっても同じ定義ではないのですよ~っ!!
育児介護休業法でいう「介護」とは・・・
介護保険法でいう「介護」とは・・・
そして、各会社の介護休業等の規定でいう「介護」とは・・・
実は育児介護休業法でいう「介護」と介護保険法でいう「介護」の定義は違っています。
会社が決める「介護」は育児介護休業法でいう介護より労働者に有利になるような定義であればOK!
さてさて。。。
ここでお勉強!!
育児介護休業法の「介護」とは・・・
「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、連続して2週間以上の期間に亘り「常時介護を必要とする状態」
介護保険法の「介護」とは・・
「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、6ヶ月以上の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態」
法律は言い方が難しいので、行政から出ている介護の基準資料などを参考に
大雑把に簡単に言ってしまうと・・・
育児介護休業法では、2週間以上のかなり高度な介護を必要な状態
介護保険法では、6ヶ月以上、生活の一部でも常時介護が必要な状態
こんな違いがあります。
また、もっと問題なのは。。。。
会社の介護支援制度の適用を受ける場合に、支援制度の適用になる介護かどうかの認定は会社がするということです。
このことに気がついていない会社も多い?!
こんな説明をすれば、介護保険制度の認定基準を準用しちゃえば??
と考える会社も出てくるのですが。。。
介護状態の期間が「2週間」と「6ヶ月以上」という違いがあるので、介護保険法の介護を準用しちゃうと育児介護休業法に抵触する可能性も。。。。
介護保険制度の認定は、国をあげて作ったコンピューター判定+プロによる認定審査会をするような状況。
1企業の専門家でもない人間が介護かどうか認定できるのか???
などなど
企業にとっての介護制度を取り巻く法律や現状を知れば知るほど、さまざまな問題を感じる今日この頃です。
こんな仕事をしていても、両親のために介護保険制度の介護認定の手続きをしてみて制度の実態を実感。
毎朝、両親にメールか電話をして、様子を確認するとともに老人性うつなどの問題を抱えた母の話を聞くのを日課にしています。
仕事をしながら、子育てしながら、介護する。。。。
財政難に苦しむ国や厳しい経済環境に立ち向かう企業はどのような介護支援ができるのでしょうか??
思わず、Twitter でもないのに、つぶやいてしまいました(^^; 
社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング

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