これまで「正社員のおおむね4分の3以上」とされていました社会保険の加入基準が、平成28年10月1日から法律上「1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上」に明確化されました。
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- [更新情報] あおぞらレター206号 16.10.25
[更新情報] あおぞらレター206号 16.10.25
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