従業員数50人以上の事業場は、ストレスチェックを毎年1回、定期的に実施しなければなりません。なお、初回は2015/12/1~2016/11/30までの間に実施する必要があります。
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- [更新情報] あおぞらレター175号 15.07.14
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07.14
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