育児に関するトピックス(1)

04.14

育児休業給付金 申請期限の変更について

これまで、育児休業給付金を含む雇用保険の給付金は、申請期限を過ぎると給付をうけることができませんでした。平成27年4月1日より、時効が完成するまでの期間(2年間)については申請が可能になりました。
詳しくはこちらをご確認ください。

「改正次世代育成支援対策推進法」について

平成17年4月から10年間の時限立法であった次世代育成支援対策推進法が改正され、平成27年4月から施行されました。内容としては、平成37年まで10年間期間が延長され、新たに「プラチナくるみん」の特例認定制度ができました。
詳しくはこちらをご確認ください。

「妊娠・出産等を理由とした不利益扱い」を禁止する通達について

妊娠・出産、育児休業等の事由を契機として不利益取扱いが行われた場合は、原則として妊娠・出産、育児休業等を理由として不利益取扱いがなされたと解される、との通達が出ています。
詳しくはこちらをご確認ください。

「出産育児一時金の改正」

平成27年1月より産科医療補償制度への掛金の金額が引き下げられました。この変更により、産科医療補償制度未加入の病院で出産した場合の金額が39万円から40.4万円に変更されました。
(出産育児一時金の総額は42万円のままです)
詳しくはこちらをご確認ください。

「母性健康管理制度の利用状況や制度を利用した場合の処遇について」

男女雇用機会均等法に定める母性健康管理の各制度(妊娠中の通院休暇・妊娠中の通勤緩和等)の利用状況や、制度を利用した場合の賃金等の処遇について厚生労働省より統計が発表されました。出産、子育てと仕事の両立の意識が高まるなか、制度の利用率は上がっています。
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「雇用保険 育児休業給付金の支給対象となる休業範囲の改正について」

平成26年10月1日より、育児休業中に就業した場合の育児休業給付金の受給要件が緩和されました。
これまでのは「就業している日数が、各支給単位期間ごとに10日以下であること」でしたが
(1)就業している日数が、各支給単位ごとに10日以下であること
(2)10日を超える場合は、80時間以下であること
との内容となり、これまでより休業中もお仕事がしやすくなりました。
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「育児休業給付金の上限について」(平成26年8月~平成27年7月)

毎年8月に改正される、育児休業給付金の上限について、平成26年8月からの金額は以下の通りとなります。
・育児休業開始から6カ月間(育児休業給付金支給率67%)・・・上限額 285,420円
・  〃  7ヶ月目以降(育児休業給付金支給率50%)・・・上限額 213,000円
詳しくはこちらをご確認ください。

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