嘱託契約をする際の注意点
嘱託契約をする際には種々の注意点があります。
雇用形態
定年後の給与やその他の処遇を定年前の条件に縛られないようにしたい場合
雇用条件の明示方法
- 定年後の雇用条件は全員を同じルールにできない場合が多いので、個別に雇用契約書をつくり明示しておいたほうがよい。
手続き
【定年後の給与が定年時の給与と比較し低下した場合】
- 定年前後で給与額が75%未満となった場合は雇用保険の給付金の対象となるので手続きをしたほうがよい(雇用継続給付)
- 給与の低下額によっては社会保険料が変更となる場合があるので確認が必要
(定年時の月額変更届)
【年金の手続きの時期】
- 定年時のお給料が高くて年金が全額支給されない場合でも、60歳になったら、とりあえず、年金の裁定請求(受給のための申請)をしておいたほうがよいとアドバイスをしてあげるとよい。お給料が下がったり、会社をやめたときに自分で手続きをしなくても年金が支給される
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