弊社では、多くのパート社員(以下、パートタイム労働者という)を使用しています。今までは特に契約書について深く考えていなかったのですが、パート労働法が改正されたという話を聞き、これを機会にきちんとした契約形態を取りたいと考えています。
パートタイム労働者との契約時に注意する事はありますか?
パートタイム労働者は、正社員と比べて短時間勤務となることから、働き方も多様になります。そのため、労働条件に関するトラブルが生じやすくなりがちです。トラブル防止の観点から労働条件について文書で明らかにすることが義務づけられています。
労働基準法では、すべての労働者に対し、雇入れの際に、労働条件を明示することが義務づけられており、これにはパートタイム労働者も含まれます。労働条件のうち、契約期間、就業場所、業務内容、始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩・休日・休暇、賃金、退職に関する事項等は文書で示す必要があります。
パートタイム労働者については、平成20年に改正されたパートタイム労働法により、上記の項目に加え、1.昇給の有無、2.退職手当の有無、3.賞与の有無を文書によって明らかにしなければいけません。
また、パートタイム労働者と期間を定めて契約する場合には、契約期間満了後の更新の有無、更新が有りうる場合には、更新する場合・しない場合の判断基準の2点も記載の必要があります。