弊社は、マッサージ店を経営しており、都内各所に店舗があります。
各店舗には、店長が1名と正社員が数名おります。弊社では、店長は管理職になるので、残業代は支給しておりません。
ところが先日、某店の店長から「自分の仕事は管理職にはあたらない。残業代が支給されないのはおかしいのではないか」と尋ねられました。弊社のやり方は間違っているのでしょうか?なお、店長の職位にある者には管理職手当を支給しております。
これまで、多くの企業では「管理職」を労働基準法上労働時間の規制を受けない者として扱い、残業代を支払っていなかったと思います。しかし、労働基準法上の「管理監督者」とは一般的に会社で使われている管理職よりも幅がせまく、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるもの」とされ、実態に即して判断するとされています。
その判断基準としては、
(1)経営者との一体性
(2)労働時間の裁量
(3)賃金等の待遇がその地位にふさわしいか
があります。それぞれを具体的に見てみると
(1)採用や解雇についての権限があるか、残業命令をする権限があるか、部下の人事考課が職務内容とされているか
(2)遅刻、早退等があった時、それが賃金や賞与に影響していないか
(3)一般の従業員と比べて、給与・賞与が優遇されているか
等であり、これらを総合的に見て、管理監督者に該当するか否かが判断されます。
そこで、御社の店長の実情がどうであったかが問題になります