半年前に、半年間の契約で、新規に障害者を1人雇用しました。
契約時の雇用契約書では「原則として更新しない」としてありましたが、業務の都合によっては更新することを考えていました。
しかし担当していた業務が終了した為、更新はせずに契約期間満了で退職してもらおうと考えています。障害者を退職させることには何か問題がありますか?
契約期間満了による離職であることや、これまで更新実績がないこと、担当業務が終了したこと、雇用契約書にも「更新しない」という記載があること等を考え合わせると、このケースでは、当初の契約どおり、更新しないで離職させることに問題はないと考えられます。
ただし、従業員数が56人以上の会社には、一定人数の障害者の雇用義務があります。従業員数が301人以上の会社で、法定雇用率の1.8%に満たない場合には、不足人数一人当たり月額5万円の障害者納付金を払う必要があります。
また、従業員数が56人以上の企業には障害者を雇用する義務がありますので、今後新たに障害者の雇用機会を設け、求人募集をする等の必要があります。
【例】
障害者納付金の計算例
従業員数 350人、うち障害者雇用人数4人の会社のケース
法定雇用率=350人×1.8%=6.3 → 法定雇用障害者数=6人(端数切捨て)
∴ 2人不足
障害者納付金=月額5万円×2人分×12ヶ月=年額120万円
また、障害者雇用納付金の制度は、現在は従業員数301人以上の会社に適用されていますが、法律が改正され、今後は順次従業員数101人以上の会社に適用されるようになります(金額については、施行開始から5年間は1人不足ごとに4万円の減額措置)。
【障害者納付金制度の対象企業】
現在 | 従業員数 301人以上 |
平成22年7月4日〜 | 従業員数 201人以上 |
平成27年4月1日 | 従業員数 101人以上 |