弊社の就業時間は9時00分〜17時30分となっています。休憩時間は何分与える必要がありますか? また、休憩時間をお昼休みと午後3時の2回に分けて与えることはできますか?
最低与えなければいけない休憩時間は労働基準法において、労働時間に応じて下記のように決められています。
1日の労働時間 | 最低限必要な休憩時間 |
6時間以下 | − |
6時間超〜8時間 | 45分間 |
8時間超〜 | 1時間 |
上記表より、御社の場合は最低45分間の休憩を与える必要があります。また、ご相談のように、お昼休みと午後3時の2回に分けて与えることも可能です。
ただし、注意しなければいけないのは、休憩時間は必ず労働時間の途中に与えなければいけないということです。御社の場合は午後3時ということなので、問題はありませんが、たとえば、12時〜12時30分まで昼休みを与え、残りの15分は17時15分〜17時30分に与えるということは認められません。
また、注意が必要なのは、実労働時間が8時間以下で、休憩時間が45分の場合です。残業が発生して実労働時間が8時間を超えた時は、1時間の休憩時間が必要になるので、追加で15分以上の休憩を与える必要があります。労務管理上は、残業が生じたときに別途15分間の休憩を与えるという方法は煩雑なので、休憩時間は最初から1時間としている会社が多いようです。