最低限知っておきたい年金と雇用保険の知識
嘱託社員の給与と年金や雇用保険のしくみ
年金
働きながら年金を受け取る場合、知っておきたい情報は次のようなものがあります。
- 年金は個人の過去の職歴により厚生年金や共済年金に加入していた期間やお給料の違いにより受け取る年金額が違います。
- 年金がもらえる時期は生年月日と男女の性別によって違ってきます。
- また、昭和36年4月1日以前に生まれた人(女性は昭和41年4月1日)はまず一部分の年金をもらい始め、その後、本来もらえるはずの年金額を全額受け取るという二段階の支給開始になります。
- 年金をもらいながら仕事をすると「在職老齢年金」というしくみがあり、お給料と年金の金額によって、本来受け取れるはずの年金額が減額されます。場合によっては年金が全額もらえない場合もあります。
- 「在職老齢年金」の金額はこの計算式で計算することもできますが、簡単な早見表もあります。
- 本人が受け取る年金額は、扶養する奥さんがいるかや奥さんの年齢なども影響があるので、個々人の年金額を社会保険事務所に行き確認してもらいましょう。また、そのときに合わせて、お給料がいくらになったときから年金が減り始め、いくらになると全額が支給されなくなるかを確認し、試算結果を印刷してもらってきてもらうとよいでしょう。
雇用保険
雇用継続給付とは雇用保険の被保険者が60歳以降も働き続ける場合に、60歳に達した時点での賃金月額と比べて60歳以降の賃金月額が75%未満の場合に60歳以降の賃金の最大15%が支給されるしくみ。ただし、この給付を受けるためには雇用保険に5年以上加入していなければなりません。
年金と雇用保険
60歳以降働きながら年金を受け取り、かつ、雇用保険から高年齢雇用継続給付を受け取る場合、雇用保険の給付に応じ、もう少し年金が減ることになります。