14 Apr 2009
こんにちは~っ!
昨日の午前中。。。
うちの事務所でかなり論議して盛り上がった障害者雇用促進法の改正内容!
お伝えしちゃいます!
受験勉強に燃えてるKさんがしっかり条文解釈、労働局への問い合わせで理解を深めてくれました。
ですが・・・ 今日、今回、一生懸命調べてくれた内容についてのパンフレットが厚生労働省のホームページにアップされ。。。。
本人。。。 がっくり!
おもわず・・・
勉強したことは自分の力になるから。。。と励ましてしまいました。
が・・・
所内では、4月1日改正ならば、4月1日にはパンフレット準備してほしいよね~っと話しちゃいました(--;)
議論した理由は・・・
企業は社会的責任として、この障害者雇用促進法という法律で、一定の条件の場合、障害者の方を雇用する義務があるのはご存知ですか??
そして、
障害者の方を雇用する義務は企業規模、つまり従業員数によって決まってきます。
具体的にいうと・・・
従業員56人に1人の障害者の方の雇用が義務付けられています。
その義務を守れない場合は義務を守れない人数、一人あたりペナルティとして納付金月額50,000円を支払います。
ただし、従業員数300人以下の中小企業は雇用の義務はあるけど、納付義務は免除してくれているのが現在の法律。
でも、残念ながら。。。?!
平成22年7月から、201人以上の企業は納付義務が発生します。
そして、平成27年4月 101人以上の企業で納付義務が発生します。
まぁ、こんな感じの障害者雇用促進法なんですが・・・
今年の4月から変更になる内容の中、つまり昨日の議論の内容は・・・
一定の条件を備えた親会社と子会社をひとつの企業とみなして、雇用しなければならない障害者数を計算することができるようになったということ。
(従来からあった「特例子会社」はかなり条件(一定数の障害者いる子会社というイメージ)がきびしかったので、これとは別のルールができました)
これはどういう意味があるかというと。。。
例えば、親会社が雇用しなければならない障害者数が5人だったとします。
でも、実際には2人しか雇用していない場合・・・
3人分の納付金を支払います。月額15万円
そんなとき、従業員数が30人の子会社の中に障害者の方を雇用することになった。
こんなとき・・・
子会社は法律的には義務がないので、その分の障害者の方を雇用したという実績を親会社の実績にしたい!というニーズに応えた改正でした。
とはいうものの。。。
親会社と子会社をいっしょに考えてもいい場合の条件はいろいろあります。
現実的にはそれほどこのメリットを享受できる企業はどのくらいあるのかなぁ。。。
もし、この特例のルールを使う場合は、この特例ルールをつかった場合と原則の場合、それぞれメリットとデメリットがあるので、そのあたりをしっかり理解した上で活用することが大切のようです。
思わず、つぶやき。。。。。
法律を読み砕き、人に説明できるようになるのは、大変で~す!!