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年次有給休暇の時間付与?!

こんにちは!
今日は半月ぐらい前の日経新聞での記事・・・で語っちゃいます!
ある会社が育児支援のために有給休暇を使いやすくするために時間単位で取得可能とした!!
よくよく読んでみても ??? となる私。
年次有給休暇の時間付与は1~2年ぐらい前に労働契約法の内容が審議されているときに労働者の使い勝手の側面から時間付与をしてもよい!と「変更」しようという話があったと記憶。
そこで。。。
我が事務所の優秀な職員へ現状の確認依頼
わかった事実は・・・
やはり、労働契約法においても、労働基準法においても、通達等の行政解釈でも、年次有給休暇の時間付与を容認しているわけではありませんでした。
もともと・・・
年次有給休暇は・・・
労働者の健康を考慮して作られた休暇!
そのため、半日単位の付与は行政解釈の中で「してもいい」とされているのですが、本来は1日単位。時間付与になると認められていませんでした。
理由は。。。
きちんと、1日あるいは半日お休みして心や体の健康を維持しましょう!
という趣旨
ゆえに
時間単位だと心や体の健康の維持に適さないのでは?!
会社はちゃんと1日休めるようにしなくちゃだめよ!という感じが有給休暇にはあるのです。
だんだん、有給休暇が作られてから時代がながれ、作った趣旨より、
休暇ありきになり・・・
休暇の使い勝手がよいほうが労働者にもいいのでは?!という声も。
今後、労働基準法も時代が流れる中で、作った趣旨より、新たな目的により変更、改正がされるようになる?!
できれば、短期的ではなく長期的な視野でもう一度労働者にとって大切なものはなにか? その権利を企業に課すことにムリはないのか。。。
じっくり、しっかり検討して、でも、すみやかに対応してほしいなぁ。。。と思います。
もちろん、言うは易し、行うは難し はわかった上で、でも、時代にあった労働基準法をつくってほしい!と切に願う私でした。
さて、最初の話にもどって・・・
それでは、日経の新聞記事の企業は法令違反?!という問題は・・・
通常の年次有給休暇に加えて、「付加給付」= 法令以上の給付 をしていた部分での対応でした!!ので
 
あしからず。。

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