1 May 2008
4月に入り何かと話題のメタボ検診。
企業にとってメタボ検診がどのように影響するか??
実は4月に何社かのお客様へご案内をしました内容をもう一度・・・
ちょっと時期を逸してしまいましたが。
「法律が改正され、事業主が従業員へさせなければならない健康診断の検査項目
にメタボ検診が導入」
法律としては「労働安全衛生法 施行規則」が改正されました。
(法律は、実際に運用するときに必要なルールを施行規則っていうものにまとめてあります!!)
実際に運用のルールである施行規則では・・・
事業主の義務とされている、従業員への雇い入れ時検診や定期健康診断などの各
種健康診断の項目に腹囲の検査やコレステロールの検査をすることになりました。
まさにメタボ項目?!
メタボ検診の対象者は40歳以上などの一定条件の従業員のみが対象♪♪
(対象者の情報が必要な場合はお声かけくださいね)
会社がしなければならない?というより、会社が社員に受けさせなければならない健康診断の項目にメタボに関する検診項目が増えましたってことです。
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・健康診断後事業主の措置
メタボ検診の結果によって事業主がしなければならないことは、健康診断によっ
て他の病気が発見された場合とかわりません。
健康診断の結果に異常があれば、医師の意見を聞かなければなりません。
医師の意見と検診結果から、「必要があると認められた場合」は労働環境の変更
等の措置をしなければならないということです。
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簡単にいうと、会社は検診で社員がメタボだとわかっても、仕事するのに支障がある場合等、お医者さんから仕事を変えてあげたほうがいいよ!などの指示がなければ、特に何かをしてあげなくても大丈夫。
逆にいうと、自分の体は自分できちんと管理しましょう!ということです。
メタボの心配のあるみなさま!!
自己責任できをつけましょうね。
まとめてみると
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基本的にメタボに関する検診をすることは義務になりましたが、検査結果に対す
る経過観察等の義務は事業主に課せられていません。
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でも・・・
厚生労働省からの通達で、各事業主にメタボ検診の結果の迅速かつ円滑
な情報提供の協力依頼をしてますよ。