人生いろいろ 社労士イロイロ

体調はいかがですか? ・・・ 雇用保険・基本手当の取り扱い変更

みなさん、こんにちは。
今年は例年に比べ、少し暑さが抑えられている様子。
その分、湿度が高くて、不快指数というか、体調を崩し易いような気がしています。
我が事務所も首の痛み、膝の痛み(←私のことです)・・・ などなど
あおぞらファミリーの職員たちの子どもたちもヘルパンギーナ(夏風邪)に罹ってしまったり。。。
そんなこんなで、4月から何やら変化続きで、慌しく過ごしています。
そんなバタバタしている中、職員たちみんながそれぞれの立場でがんばって、踏ん張って、日々の業務をしっかり行ってくれています。
みんな、本当にありがとね♪♪ 
今月は事務所の引越しもあり、いよいよレイアウトを決めたり、引越し業者を決めたり、通信関係を整備したり。。。と準備を進めています。
さて、今日のタイトルにありましたが、前回、ちょこっとコメントした、雇用保険の基本給付の取り扱いが昨年から一部変更になったとのこと。
内容はというと・・・
例えば正社員(週5日勤務)で定年後、再雇用制度でパートやアルバイト(週2日勤務)となった場合。
正社員として週5日勤務しているときには雇用保険に加入していますが、パートやアルバイトで週2日勤務となった場合、1週間の所定労働時間が20時間未満になるので雇用保険には加入できず、資格を喪失します。
従来、基本手当は会社を退職し、仕事をすることができる状態なのに、就職を希望して求職しているにもかかわらず、仕事が見つからないときに給付を受けることができる給付です。
ゆえに、週2日勤務でも会社を退職していないので、基本手当の受給はできませんでした。
が・・・
例えば、定年再雇用の例で考えると、週5日の勤務が週2日の勤務となって、それでは生活をしていけないので、働くことが約束されている週2日以外の日にも働きたいと考えた場合
どうなるかというと・・・
週5日勤務から週2日勤務に変わり、雇用保険の資格を喪失し、週2日以外の日に働くことができる状態で、かつ、働きたいと考え求職しているのにもかかわらず、仕事がない・・・という場合には基本手当の受給ができる可能性が!!
ハローワークでも積極的にアナウンスをしているわけではないのですが、この考え方が成り立つとのこと。
なんといっても、不満を感じたのは、取り扱いの変更が問い合わせしないと開示されていないこと。そして、取り扱いが微妙だ・・・ということで、個別の状況で判断するので、受給できるとは言い切らないこと。
私が今できることは、必ず貰えるとは限らないにしても、従来の取り扱いが変わり、同じ会社に勤めていて、雇用保険の資格喪失した場合、基本手当が受給できる可能性ができたということをみなさんに伝えることです。
さて、いつになくまじめに書きましたが、日々の生活は公私共に盛りだくさん!!
面白がって、楽しんで、味わいま~す。
追伸
我が娘・・・ 反抗期は少々終わりつつあるような。。。。
でも、18年近く育てていて今更気がついたこと?! 超わがままだったこと(苦笑)
子育て後期! がんばりま~す!!
では、今日も走ってきま~す♪

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