22 Sep 2011
こんにちは~っ
今日はまさに台風一過。
気持ちいいお天気ですね♪
ただ、我が家は、残念ながら・・・・
台風一過で子どもが発熱⇒早退(--;
母は朝からせっかく作った昼食&夕食を横目に、お昼におかゆ、夕食に鍋焼きうどんを作り直して出勤。
いつの日か、自分が具合がわるいときに・・・・
優しく食事を作ってもらえることを夢見て!!
せっせと子どもの世話をしています(苦笑)
さて、今日は行政の体制に不満を言ってしまいます。
↑
日々お仕事がんばってくださっている行政の職員のみなさまごめんなさい。
今回の不満の原因は雇用保険の育児休業給付金の取り扱い変更について。
変更内容はこのブログの最後に書きますが、実質的に給付金の受給可能範囲が変わるのに労働局内での通達で対応するのはいかがなものか??
言いたいことは・・・
給付金の受給可能範囲がかわったことを知らないと、本来請求できる人でも請求しない人がでてくる可能性があります。
つまり、変更したことをみんなに知らせないと雇用保険の加入者に不利益となる可能性があるわけです。
法律、施行規則、施行令などの変更であれば、官報にも載り公表されます。
が、役所内の通達で、しかも、内部文書だから通達は見せられない・・・っとのこと。
とはいえ、今回の内容を説明する文書は、東京労働局のホームページの新着ではない、とっても、とっても見つけにくい場所にありましたが。
これには思わず激怒!!
今回の件は、「取り扱いの変更」ということになっているようですが、
これは法律の解釈の変更ということなのかもしれません。
それにしても、もっと、周知しないといけないのでは??と思いました。
また、解釈の変更であれば、過去に解釈の違いで受給できなかった人はどうなるの??
とても、とても、行政の体制、対応に不満を覚えてしまった昨日でした。
変更概要----------------------------------------------------------------------------------------------------------
概要としては法定以上の育児休業を認めている企業(1歳を超える期間の育児休
業)に対するもの
従来、育児休業給付金は1歳までの休業期間に対し給付を行い、その後、やむを
得ない理由(保育園に入れない等)により1歳6ヶ月まで育児休業を延長した場合
に限り、最長1歳6ヶ月まで給付を行っていました。
今回の取り扱い変更により、休業開始時点で1歳6ヶ月まで休業する場合でも1歳
の前日の時点でやむを得ない理由により育児休業を継続する旨の書類が揃えば育
児休業給付金が受給できることになりました。
この取り扱いの変更により、従来の取り扱いでは受給できなかった人が今回の取
り扱いにより受給できる可能性がでてきます。
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