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震災に伴う会社休業・出勤不能状態等の対応について

以下、震災に伴う会社休業や出勤できない場合などの給与保障やその他情報についてご説明をします。
【震災に伴う休業等について】
◇休業手当の支給
地震に関連して、会社を臨時休業、一時帰休した場合の休業手当の支給ですが、
労働基準法26条では「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合において
は、使用者は休業手当を支払わなければならない」とあります。
今回の地震により直接、建物等に損害を受け操業できない場合や電力の供給がな
く操業できない場合など、明らかに「使用者の責めに帰すべき事由」ではないと
明白な場合は休業手当の支払い義務はありません。
(支払いの義務がないだけなので、休業補償をしてもかまいません)
しかし、地震による顧客数の減少や注文の減少などによる臨時休業等の場合は具
体的な事案により判断することになります。
この場合の基本的な考え方として、通達では、「休業となる原因が事業の外部か
ら発生し、かつ、事業主が通常の経営者として、最大の注意を尽くしてもなお避ける
ことができない事故の場合は休業手当の支払い義務はないと解釈できる内容となっています。
実際には個別事案ごとに判断をします。
◇交通機関運休に伴う欠勤
会社は通常通り営業していても、交通機関の運休により出社できない社員がいる
場合は、ノーワーク・ノーペイの原則から、給与を支給する必要はありません。
しかし、本人に責任のない事由による欠勤ですので、有給休暇の利用や会社とし
て休業補償をしてあげたり、休業手当を支給してあげるなどの措置をしてもかま
いません。
【災害に伴う時間外労働等について】
災害等により36協定以外に、時間外労働、休日出勤が必要になった場合は
必要の範囲で労働させることができます。
今回のように緊急の場合で、事前に監督署への許可手続きができない場合は
事後、 届け出る必要があります。
【災害に伴う助成金について】
今回の震災に伴い、被災や間接的に受注が5%以上減少等し休業等が必要になっ
た場合に、「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」により、
社員へ支給する休業手当の2/3、あるいは3/4が支給されます。
また、一定の被災地の場合は支給要件の緩和措置が行われることになりました。
今後、現在の内容から変更される可能性があります。
新しい情報が入りましたら、 また、ご案内します。
【その他】
◇雇用保険の特例措置
このほか、会社が被災地にあり、やむを得ず休止、廃止を余儀なく
されている場合に、社員が実際に就業できず、賃金が支給されない場合は退職
していなくても雇用保険から失業給付を受けることができます。
ただし、指定された被災地域でなければ対象となりません。
社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング

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