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大激論しようと思った・・・ 専業主婦の年金特例

みなさ~ん
今日はまるで”春”ですね。
でも、きっと明日は”冬”に戻るような・・(--;
さて、大激論しようと思っていた専業主婦の年金未納・救済措置ですが、とりあえず、厚生労働大臣が「今後の申請は留保する」と表明し、事実上、今後の手続きを保留にしながら、この対応の是非を審議することなったとのこと。
みなさんに詳細をご説明する前に厚生労働省と総務省で本格的にこの対応の是非を審議することになったようです。
プライベートで少々”えぇ~~っ”という問題が勃発したため(--;、先日の続きの説明を書こうと思っていた矢先に、今後の手続きが保留となったとの発表でした。
とはいうものの・・・
先日の続きを少し
前回の続き
新聞報道はあっても、この対応の根拠がわからず、公の情報が見つからないので、厚生労働省へ電話!
結果、わかったことは・・・・
法律や施行規則、施行例の改正はなく、また、法に係る解釈の変更でもありませんでした。
さて、今回の問題内容のおさらいを!!
サラリーマンの夫が扶養する妻は、国民年金の「第3号被保険者」。
そして、夫が会社を退職し、自営業等になったため「第1号被保険者」になると、妻も「第3号被保険者」から「第1号被保険者」となります。
しかし、このとき、夫は手続きをしても、妻は手続きを忘れている場合が多くあります。
このような人の中には10年以上のそのままになっている場合もあるわけです。
そこで・・・
今回の厚生労働省の対応は・・・
本当に第3号被保険者から第1号被保険者になった時期にさかのぼって手続きをするのではなく、時効の2年というのを引用?活用?し、事実をまげて、第1号被保険者になったのは2年前とし、それ以上前は第3号被保険者だったとしてしまう対応でした。
ゆえに、2年分の国民年金保険料を支払えば、本来、未納で年金がもらえないはずの期間も第3号被保険者として年金が受け取れる対応となったわけです。
そこで、本当に呆れてしまったのは。。。
社会保険事務所が解体となった理由の一旦に標準報酬の改ざんなどを組織ぐるみでやっていたという事実がありました。
それなのに、今回も事実に反した記録を容認するなんて・・・
手続き漏れの人に対する救済措置の是非という問題より、今回は「救済」ということを盾に、また、事実を変えようとしたことに、とても、根深い厚生労働省の問題体質を感じました。
また、年金という個人にとっては財産。
この大切な財産の問題を、法律を変えるのではなく、手続きという名で事実を曲げる。。。
とても、とても、不信感を覚えました。
長くなりましたが、これは私の意見&感想です。
つまらない、私の考えを読んでくださってありがとうございました。
次回はもっと明るい話題をお伝えしますね。
社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング

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