18 Feb 2011
今日の日経新聞にもありましたが、「専業主婦の年金特例」
今日は事実だけを語らせてください。
新聞記事によると・・・
平成23年1月から以下の取り扱いをする。。。とのこと。
内容をすごく、極端な、端的な言い方をすると。。。
サラリーマンの妻(第3号被保険者)が、夫の転職等で第3号被保険者でなくなったあと、本当は、第1号被保険者の手続きをして保険料を納めるなければならないのに忘れていた場合
直近、2年分の国民年金保険料を納めれば、それ以上は保険料を払わなくて、払ったとして年金が受け取れる!!
これを知って、一番に思ったこと・・・・
何で、法律の改正もせずにこんなことができたの???と。
この取り扱いはすでに今年の1月から実施され、すでに適用を受けた人も2000人以上とか。
そして、いろいろと情報収集しても、公の情報が見つからないので、厚生労働省へ電話!
結果、わかったことは・・・・
ということで、こちらも続きは改めて!!
このまま書き続けると、あまりにも呆れてしまっている私が止まらないといけないので!!
では、では・・・
社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング