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年度末日に雇用保険法改正!!

みなさ~ん!!
こんにちは!!
昨日の年度末に雇用保険法の改正がありました!
もちろん、ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが・・・
ブログなので・・・
気になった内容についてコメントさせてください!!
昨日、お客様向けには以下のような内容のメールをさせてもらったのですが・・・
         ~雇用保険の改正ポイント~
1.有期雇用者の受給資格要件の緩和
   有期労働契約が会社の都合により更新されなかった場合、
   6ヶ月の被保険者期間があれば、基本手当を受給できる
   ようになりました。
→ 期間限定の対応ですが・・・
  「特定理由離職者」というものを新たに定義して、
  雇用保険に加入している期間の定めのある従業員が会社の都合で契約更新をさ  れない場合、6ヶ月の被保険者期間があれば基本手当がもらえるようになりま  した。
  今まではもらえなかった人たちが救済されます。
  
2.パート、アルバイト等短時間就労者の加入基準の見直し
  (4月1日から適用) 
  
  【従 来】1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
              かつ
        1年以上の雇用見込みがあること
         ̄ ̄ ̄ ̄
              ↓
  【改正後】1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
              かつ  
        6ヶ月以上の雇用見込みがあること
         ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
   
   ※4月1日以前から雇用されている従業員については、
    入社から6ヶ月が経過した時点で適用になるので、
    加入手続きが必要になります。
    (ただし、その後6ヶ月以内に離職することが
     確実な場合は除かれます。)
 
→ 
もともとどんな人たちが雇用保険に加入する義務があるかどうかに遡る必要があるのです・・
本来は雇用保険に加入している会社に勤めたら、例外を除いて全員加入しなければなりません。
例外として・・・次のようなものがあります。
○1週間の所定労働時間が正社員より短く、かつ、20時間未満の者
○1週間の所定労働時間が正社員より短く、かつ、20時間以上、かつ、1年未満 の雇用見込みの者
逆にいうと・・・
正社員と比べて働く時間が短い社員は1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、「1年以上の雇用の見込み」がなければ、雇用保険に加入できなかったのです。
そこで・・・
今回改正は法律・・・というか、基準なんですが。。。。
厚生労働大臣が定める「加入適用の基準の見直し」ということで、雇用保険に加入する人たちを拡大しました。
この見直し・・・
再就職の難しいこの時期だと、なるべく雇用保険に加入しておいて、会社を辞めなければならないときには給付を受けよう・・・という気持ちにもなるとは思うので、いいのですが。。。。
人によっては今まで加入しなくても「すんだのに」という感覚だった方にとっては・・・不満に感じる人もいるかも。。。。
給付なんていらないのに!という人から見ると「なんでぇ~」と思うかも。
ただ、保険は事故にあったときに有り難さがわかるものかも。
でも、ここで注意!
このルールは4月1日から適用です。
今現在いらっしゃる社員の方の中で次のような方がいらっしゃったら、雇用保険の加入の手続きが必要かも。
・正社員より勤務時間が短い
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が6ヶ月以上1年未満
・雇用開始から1年未満に契約の終了が決まっていない
ご注意ください。
4.再就職が困難な場合の給付日数の延長(30日~60日)
→ ・45歳未満者の人  
  ・関東などを除く、全国29都道府県に住所がある人
  ・その他再就職支援が必要と判断した人
上記のような人たちが雇用保険の給付が終わってもまだ再就職できない場合に延長して給付をうけることができます。
なんで45歳未満???と思う方もいらっしゃるかもしれませんが。。。
若い方はもともともらうことができる給付が少ないからだと思います(--;)
その他、育児介護休業給付や再就職手当などに関する改正もありました。
また、機会があったらご案内しま~す!!
ところで・・・ 
給与処理の担当者さま。。。
雇用保険料の改正は4月分です。
4月のお給料から控除する保険料率を変えて社員の人たちから徴収してくださいね!!
5.雇用保険率の引き下げ 
   【従  来】1.5%(事業主負担は0.9%)
      ↓
   【4月から】1.1%(事業主負担は0.7%)
     
   ※ 上記数字は「一般の事業」の場合です。

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