人生いろいろ 社労士イロイロ

いろいろな法律が改正されていますが・・・

みなさ~ん!!

こんにちは! 久しぶりにプチダウンをしてしまった池田です。
健康管理はしっかりと!と思いながら、ついつい、「気合と根性」でどうにかなる?!という昔の悪いクセが治らないこまった私です(汗)

ここのところ、週末も休むことなく、公私に渡り動きっぱなしで、そろそろ、1日でもいいから、まとまって7~8時間寝たいな。。。と思っていながら、それも叶わず過ごしていました。
(叶わなくしたのは私です(大反省))

土曜日に九州から羽田空港にもどり、そのまま両親のところに行くつもりだったのですが、身体が鉛のように重く、ひどい睡魔も襲ってきて、モノレールにのっても爆睡、山手線にのっても爆睡。。。だったので・・・
思い切って、予定を変えて、一旦、自宅に戻り寝ることにしました。

すると?! 寝る、ねる、寝る、ねる・・・
気が付くと日曜日の夕方?!(←さすがにそれは言い過ぎ(爆))
途中で、水を飲んだり、トイレに行ったり、少し食べたりもしましたが、寝る、ねる、寝る、ねる・・・
実は喉の痛み、咳、鼻など、風邪の諸症状もかなりありました(それって風邪?!)
熱もあったのかも(←熱があったら気持ちがなえちゃいそうなので、熱が測れない(苦笑))

まぁ、前置きは長かったのですが、どうにか復活しました(苦笑)

自分の体調管理の悪さは、自己管理の悪さ! 
最近は自分の管理能力がないことをみなさんに伝えているようで恥ずかしいなぁ。。ととても思うようになりました。
時間の使い方・・・という前に、自分の許容量にあった仕事の入れ方ができない自分を見直す必要がありますよね。
まず、仕事の予定を平日に可能な限り入れる、空いた時間で作業ができないので、夜、休日に作業時間が必要になる。そして、両親の介護もする、生活に必要な最低限の時間も必要、付き合いもある。。。 
こんな現状を猛反省し・・・

これから、自分のライフスタイル、生活設計、サードステージをどう生きていくか?を考えていきたいです!

今までは、「一度しかない人生! 味わい尽くす」と思い、一つ一つ、どんな困難にぶつかっても常に全力で向かってきました。
が・・・
今度は同じ「一度しかない人生を味わい尽くす」でも、七転八倒しながらではなく、このトシになったからこそできる、ドタバタではなく、スマートに味わっていきたいです(^^)v

さて、いつものように前置きが長かったですが。。。
6月になって、あまり騒がれなかったような感じでしたが、労働・社会保険関係でいろいろな法律が改正されました。
詳しくは改めてお伝えしますが。。。

いったい、どんな法律の改正があったか?!をダイジェストでみなさんと共有したいです!

ハラスメントの防止対策の強化を目的に・・・
・労働施策総合推進法(こんな法律知ってました?!)
・育児介護休業法
・男女雇用機会均等法

そして。。。
・女性活躍推進法
行動計画を策定する企業規模が301人⇒101人以上に変わるんですよ。
対象企業が増えますよね!!

そして、社会保険では、外国人労働者の外国にいる扶養家族も健康保険の対象だった問題の対策として?!
・健康保険法
・国民年金法 
扶養家族の条件に国内在住の要件が追加の改正。
これによって国民年金の第3号被保険者、いわゆるサラリーマンの妻?!にも国内在住要件が適用されることに。。。
改正にはマイナンバーカードを健康保険証としても利用できるような内容もありました!

そして、そして・・・
・障がい者雇用促進法

先日発覚した官庁の障がい者雇用の水増し?!等の防止対策?!として、官庁に障がい者活躍推進計画の策定を義務化。
民間企業にも関係あるのが、労働時間が短い障がい者の人を雇用した場合の給付金制度の創設。
現在は1週間の労働時間が20時間以上働かないと障がい者を雇用している計算には反映しないのが現状をカバーするための改正です。

そして、そして、そして・・・
法律の改正ではないのですが、気になる法律改正へ向けた審議がされているのでみなさんへお伝えしますね。
もちろん、公的年金の審議も気になるところですが。。。(次回にでもお伝えしたいな。。。)

実はすでに改正している民法の改正で「債権」の時効の考え方が変わりました。
それに関連して、労働基準法の事業主の賃金等の支払い義務も「債権」ですので影響が。
たとえば。。。
賃金の未払いがあった場合の「時効」が現在の2年⇒5年へ改定する検討がなされています。

2017年から審議会で審議が続き、その経緯というと・・・

法律家のみなさんは、民法の債権との整合性から労働基準法も改正して、賃金債権の時効を2年から5年へすべき!もちろん、労働者側も同意見。

しかし・・・
事業主は、遡って未払いだと言われてしまった賃金を5年もさかのぼって支払うのは、証拠である書類の保存もないし、途方もない金額になってしまう可能性があることっから、民法との整合性は必要ないという方向で主張。

加えて、諸外国も賃金だけ特殊な扱いをしている国も多いなど、いろいろな意見が出ていました。

とはいえ、労働者保護の観点から事業主に厳しい何らかの改正はある?!

また、様子をお伝えしますね。
今回は長くなってしまいスミマセン!

体調管理をしっかりするためには、健康だけでなく、様々な面で計画的に!!!!!

でも・・・・
人間なので、計画的ではない、人間らしい私を身近に感じてくださいませ?!
(最後はいいわけでした)

すみませ~ん!!!

追伸
今まで要支援だった父は要介護2の認定を受けることができました。
もう少し、介護サービスを利用させてもらおうかな??と思っている今日この頃です。

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