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国民年金保険料の免除制度の適用事由に追加がありました

国民年金法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令101号)により国民年金保険料の申請による免除制度の適用事由に追加がありました。
※公布日は平成24年7月6日、施行日は平成24年7月9日

申請による国民年金保険料の免除制度には次のようなものがあります。
1.一定所得に満たない場合の免除(全額免除や一部免除)
2.学生納付特例
3.若年者納付猶予

これらの免除制度は収入等の要件がありますが、次のような場合にも免除制度を利用できるようになっており、3が今回追加されました。

1.災害(震災、風水害、火災)による住宅、家財その他の財産の被害金額が一定要件を超えたとき

2.失業により納付困難なとき

3.被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定する配偶者からの暴力を受けたときで本人と世帯主が本人の保険料を納付することが困難であると認められたとき

4.その他認められたとき

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