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産業雇用安定助成金がグループ企業間での活用も可能に

産業雇用安定助成金は、
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、
在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、
出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成するものです。

出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成する「出向運営経費」
※上限12,000円/日
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、
出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成する「出向初期経費」
に対する一部助成が行われます。

令和3年8月より、これまで認められなかった
独立性が認められない子会社間などの「在籍型出向」について、出向運営経費のみ対象となるよう変更されます。
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